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岐阜市街
皆様とよりよい明日のために
適格請求書発行事業者登録番号は、下記の通りです。
登録番号 T2810314937520

岐阜県・愛知県の

特殊車両通行許可申請・運送業許可等

の各種許認可申請は

『 行政書士野田良和事務所 』

にお任せください!!

私たちは皆様の暮らしの身近なパートナーとして、様々なご要望に対応しております。 岐阜県・愛知県のほぼ全域の車庫証明・各種許認可は、行政書士野田良和事務所にお任せ下さい。他地域への申請などもお気軽にお問い合わせください。

4月から特殊車両通行確認制度(新制度)が始まります!

上記制度の最大のメリットは、既存の通行許可制度と異なり申請後回答書が交付されれば即日通行可という点です。(最短、申請日当日通行可)
但し現時点では収録のある経路しか使用できませんので、未収録の経路や車両諸元が許可限度を超えた場合には既存の通行許可申請をする必要があります。

→詳しくは、一般財団法人道路新産業開発機構 特車登録センターか当事務所へお問い合わせください。

対応地域:岐阜県全域
岐阜市、大垣市、各務原市、羽島市、など
愛知県ほぼ全域
※他地域への申請も、お気軽にご相談ください。

ビジネスマン

■ 取扱業務

運送業許可

特殊車両通行許可申請    ▶▶▶

自動車解体業許可・変更届出

自動車登録

車庫証明申請代行      ▶▶▶

各種許認可

会社設立

取扱業務

料 金

料金

(一例)車庫証明提出代

岐阜県 5,500円(税込み)
愛知県 6,600円(税込み)

※上記料金に法定費用2,700円と送料等は含まれておりません。
※書類未完成の場合には、別途料金がかかります。 

(一例)自動車登録

岐阜運輸支局 自動車登録(ナンバー再製)代行 3,300円(税込み)

​運送業許可 44万円(税込み)

​※上記金額に登録免許税は含んでおりません。

このほかの料金等はお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

ご依頼の流れ

(一例)特殊車両通行許可申請代行

特殊車両通行許可とは
一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、事前に道路管理者の許可が必要となります。
その許可のことを一般的に、特殊車両通行許可と呼びます。

道路法に基づく車両制限とは
道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)

 車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
■幅 2.5メートル
■長さ 12.0メートル
■高さ 3.8メートル(高さ指定道路は、4.1メートル)
■重さ

◎総重量 20トン(高速自動車国道及び重さ指定道路は25トン)
◎軸重 10トン
◎隣接軸重

18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m 以上かつ

    隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
◎輪荷量 5.0トン
■最小回転半径 12.0メートル

step 1.
お問合せ
step 2.
必要書類のご案内
step 3.
委任状等のご送付
step 4.
申請の実施
step 5.
許可証の交付
step 6.
会社控、車載用の許可証をお送り致します

お気軽にお問い合わせください。

打合せ

お問い合わせ・事務所概要

行政書士野田良和事務所

TEL 058-270-0133  FAX 058-270-0138

〈受付〉平日 9:00 ~ 17:30

岐阜市日置江2648番地2 岐阜県自動車会館4階(岐阜運輸支局隣りです)

事務所概要

対応エリア

岐阜県全域

(岐阜市、大垣市、各務原市、羽島市、など)

愛知県ほぼ全域

※他地域への申請も、お気軽にご相談ください。

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