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岐阜県・愛知県の
特殊車両通行許可申請・運送業許可等
の各種許認可申請は
『 行政書士野田良和事務所 』
にお任せください!!
私たちは皆様の暮らしの身近なパートナーとして、様々なご要望に対応しております。 岐阜県・愛知県のほぼ全域の車庫証明・各種許認可は、行政書士野田良和事務所にお任せ下さい。他地域への申請などもお気軽にお問い合わせください。
※特に、岐阜県での一般貨物自動車運送事業(運送業)許認可申請につきましては、岐阜運輸支局が隣ですので、担当者との打ち合わせもスムーズに行えます。
運送業許可申請を依頼する際の行政書士の選び方
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お知り合いの士業(税理士さんなど)に紹介してもらう。
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ホームページなどで、お近くで運送業許可申請を業務としている行政書士を探す。
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岐阜運輸支局隣にある当事務所にTEL(058-270-0133)する。
※運送業許可申請にあたっての、当事務所の方針
1・最低限の調査を行ってから(依頼人本人への確認含む)、契約させていただきます。
※都市計画法、車両制限令、農地法、運転資金概算、車両台数、人員など
2・どれだけ遠くても必ず1度は、現地確認(営業所、休憩室、自動車車庫)をさせていただきます。
3・当たりまえですが、最初に決めた報酬(※)以外にはいただきません。
※但し、当初の予定の変更などにより、運送業許可申請以外の他法令による申請等(農地法による許可申請など)が必要となった場合には、別途ご請求いたします。その際には、そのことが判明した時点でご説明いたします。
4・運送業許可申請書類を当方より丸投げにせず、適時書類作成に必要なアドバイスをさせていただきます。
(ご依頼人の方針等を確認しながら書類作成を進めますので、結構頻繁にメールなどでご連絡いたします。但し、無理なことは無理だとご説明いたします。またご依頼人しか取得できないもの(履歴書、免許証の写しなど)は取得ください。)
対応地域:岐阜県全域
岐阜市、大垣市、各務原市、羽島市、海津市など
※他地域への申請も、お気軽にご相談ください。
取扱業務
料 金
料金
ご依頼の流れ
ご依頼の流れ
(一例)特殊車両通行許可申請代行
特殊車両通行許可とは
一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、事前に道路管理者の許可が必要となります。
その許可のことを一般的に、特殊車両通行許可と呼びます。
道路法に基づく車両制限とは
道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)
車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
■幅 2.5メートル
■長さ 12.0メートル
■高さ 3.8メートル(高さ指定道路は、4.1メートル)
■重さ
◎総重量 20トン(高速自動車国道及び重さ指定道路は25トン)
◎軸重 10トン
◎隣接軸重
18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m 以上かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
◎輪荷量 5.0トン
■最小回転半径 12.0メートル
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お問合せ
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必要書類のご案内
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委任状等のご送付
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申請の実施
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許可証の交付
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会社控、車載用の許可証をお送り致します
お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
対応エリア
岐阜県全域
(岐阜市、大垣市、各務原市、羽島市、海津市など)
※他地域への申請も、お気軽にご相談ください。
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